1.団体立ち上げの背景
1.団体立ち上げの背景
(1) 小田原市における投票率は直近の市長選挙46.79%、市議会議員選挙では42.13%、と共に5割にも届かなかった。真鶴町長選挙の71.78%を別としても、近隣の大井町議選:52.97%、湯河原町議選:53.93%と比較しても小田原市は突出して低くなっている。
(2)小田原市長選挙においては、コロナ禍のなかでの投票率低下懸念は数字上では払拭した感はあるが、コロナ感染防止で公開討論会が出来ず市長候補の政策論争がなしえないなか、市民が充分に政策選択を行えたとは言えないのではないか。今回のような状況においても公正公平な情報発信をする場や第三者的な機関などの必要性を痛感した。
(3)こうした課題は小田原市のみならず、全国どこにおいても同様の傾向にある。また各自治体は基礎自治体として独立した存在であるが、一方では県西2市8町(小田原市・南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町)は広域的課題を検討・解決する上では連携が不可欠である。そこで、小田原市にとどまらず、県西という大きな視点に立って住民の政治参加を促すことが必要である。
2.団体の活動方針・目的・活動内容
2.団体の活動方針・目的・活動内容について
(1)団体の活動方針・目的について
①行政と議会の現状を地域住民に明確に伝え、政治をより生活に身近なものとらえられるようにする。
②有権者の選択に資する情報を発信する。
③上記により積極的な政治参加を促し投票率のアップを目指す
(2)団体の活動内容について
①行政・議会運営・首長および議員活動等の公正・公平な情報発信を行う。
②セミナー、講演会等の実施。
③行政・議会運営・首長および議員活動等へのファクトチェック
(事実確認)を行う。
④公開討論会や質問票の開示により、選挙民の選択に資する情報を提供する。
規約
(名称および所在地)
第1条 本会は、「地方自治ウォッチャーズ~県西オンブズマン~」
と称し、神奈川県小田原市久野2284-1を所在地とする。
(目的)
第2条 本会は県西地区2市8町(小田原市・南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・ 開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町)における首長・議員・および行政等の活動に関して、有権者の選択に資する各種の情報を提供することを主たる目的とする。
(方針)
第3条 本会は以下の方針のもとに活動する。
(1)営利を目的としない。
(2)有権者の選択に資する情報を提供し、住民が政治=日々のくらし、との認識をもって選挙に積極的な意思を持って参加し、また、よりよいくらしの実現のために立候補できるような環境整備ための活動を行う。
(3)県西各自治体に行政監視団体が結成されるような空気を醸成し、また団体結成の動きがあれば積極的にその支援を行う。
(4)個別の候補者の応援を目的としない。
(活動)
第4条 「有権者の選択に資する」情報を提供するために、次の活動を行う。
(1)啓発を目的とした印刷物の発行と配布。
(2)啓発を目的としたWEBによる情報発信。
(3)公開討論会やシンポジウムやセミナー、講演会の開催。
(4)その他「有権者の選択に資する」ために必要な行動。
(会員)
第5条 本会は第2条の目的に賛同するもののなかから、
以下の手続きを経たものを会員とする。
(1)会員の種別を以下の2種とする。
正会員:申込書の提出および年会費2,000円の納入。
賛助会員:申込書の提出および年会費1,000円の納入。
(2)正会員は総会における議決権を有する
(3)新規会員は正会員2名(うち1名以上は役員)以上の推薦を要する。
(4)学生に関しては①正会員②賛助会員共に年会費を免除する
(役員の種類)
第6条 本会には次の役員を置く。
(1)代 表 5名以下(共同代表制)
(2)副代表 6名以下
(3)事務局長 1名
(4)会計責任者 1名
(5)監査 1名 (規約改定による)
(役員選出と任期)
第7条
(1)役員は総会で選出する。
(2)任期は1年とし、再任を妨げない。
(会議)
第8条
(1)代表は年1回の通常総会を招集することができる。
(2)代表は必要に応じて臨時総会を招集することができる。
(3)総会は、構成員の2分の1をもって成立し(委任状含む)、議決は出席者の過半数とする。
(4)代表は必要に応じて役員会を招集することができる。
(5)役員からなる役員会を置く。役員会は必要に応じて開くことができるものとし、役員の2分の1を超える賛成をもって合議する。
(会計)
第9条
(1)本会の収入は年会費、および寄付金、媒体への広告費その他を持って充てる。
(2)本会の会計年度は前年度総会日から本年度総会日までとする。
(会計監査)
第10条 本会は年に1回、監査による会計監査を受け、その報告は通常総会において報告書で行う。
(顧問)
第11条 この会には顧問を置くことができる。顧問は代表が委嘱し、この会の重要事項について代表の諮問に応ずる。
(規約開成および廃止)
第12条 本会の規約改正、廃止は総会において決定する。
(禁止事項)
第13条 本会の成果をもって個人の活動の成果として選挙運動等に利用することを禁ずる。
ただし、本会への参加の事実や活動実績を個人のSNS、ホームページ等で紹介することはこれを禁止しない。
(除名要件)
第14条 上記13条の禁止事項に違反した者、ならびに本会の活動に絡めて公正を欠き、偏った情報発信を繰り返した者は、役員会での議決を経て 除名とすることができる。
(その他)
第15条 この規約に定めるものの他、必要な事項は役員会が細則を定めることができる。
(付則)
この規約は、2021年5月5日から実施する。
(その後の総会時においての改定を含む)